新潟市議会 2019-10-11 令和 元年決算特別委員会第4分科会-10月11日-03号
◎加藤正樹 環境政策課長 メガソーラーについては,今環境省がアセスを改定していて,一定規模のものについてはアセス対象にすると。それにあわせて新潟県もアセス条例の中で検討しているということで,私どものアセス条例についても,ただいま情報収集しながら,どのような環境とどのような配慮が必要か,専門家の皆さんと1度協議しました。
◎加藤正樹 環境政策課長 メガソーラーについては,今環境省がアセスを改定していて,一定規模のものについてはアセス対象にすると。それにあわせて新潟県もアセス条例の中で検討しているということで,私どものアセス条例についても,ただいま情報収集しながら,どのような環境とどのような配慮が必要か,専門家の皆さんと1度協議しました。
他のアセス対象事例でも実際に明示されている例はほとんどないと認識しております。 ◆井口真美 委員 聞き方が違ったかもしれませんが、川崎市では、生活環境に支障がないような残土処理をしなさいと明確に掲げた上で、アセスをしなさいと言っているのではありませんか。
初めに、B街区とD街区のみにおいて、それぞれアセス対象規模に満たない規模の共同住宅を建設しました。その後、C街区においてもアセス対象規模に満たない規模の共同住宅を建設し、現在、A街区においてアセス対象となる規模の共同住宅の計画がなされているところでございます。 次に、左下の2、B、D街区における共同住宅建設についてでございます。
そういう中で、本来行われるべきアセスの計画が、こういう形で事業が時間差で行われる場合にはその対象にならない、これについて改善されていると思うんですけれども、例えば、今回の事業が見直された後にもし実施された場合にはアセス対象になるんですか。その辺はどうですか。
◎飯島 環境影響評価・建築物環境配慮担当課長 そもそもアセス対象事業になっていない事業に対して、アセスの指導をするということでございますので、そこはやはり一定の条件のもとで指導せざるを得ないのかなというふうに思っておりまして、つまり、そこが先ほど申し上げました複合開発事業という事業は、いわゆるもともとアセス対象規模にならないけれども、その事業が時期的に、あるいは距離的に近接して、その結果、環境影響が
指導したけれどもしなかったというのは、それは業者の責任だけれども、そういう意味ではアセス対象と川崎市は認識しているということじゃないですか。そうしたら、そこを全体として地域に影響を与えるような計画にならないように、例えば公園だってその中に入れると。300人を下回るといっても、大体1区画、1住戸当たり80平米ぐらいでしょう。うちなんか70平米で5人暮らしているんですよ。
◆佐野仁昭 委員 ただいまの説明で、きょうは河川課長さんがいらしているということなので、ちょっと調整池のところで最初にお尋ねしたいんですけれども、私、前回の委員会で、関連工事について、これは当然アセス対象地域に含めるべきだということで御指摘をした経過もあるんですけれども、今回の調整池では指定開発行為者の見解として、事業者の見解として必要な補強工事を行うと書いてあるんですけれども、これについて、例えば
思ったんですけれども、要は、この問題はアセス逃れを許さないというところで一筆とるという話で、それは何かというと、A街区に、今はないとかあるとかじゃなくて、将来を含めて、ここを今の事業者ゴールドクレストがマンション建設しない、計画としてはそういうものにはしないからアセスはしなくていいという、そのための一筆なので、私はゴールドクレストに対しては、マンション建設を行いませんということで、将来に対してもアセス対象
しかし、近年、同一事業者が道路により区画されたアセス対象規模に満たない複数の土地を取得し、その一部の街区において事業を行い、意図的にアセス回避を企てたのではないかと考えられる事例が生じております。この事例につきましては、平成19年6月に提出された請願に対して、同11月の環境委員会で趣旨採択となった経緯がございます。
次に、環境影響評価についての御質問でございますが、環境影響評価に関する条例の施行規則の見直しにかかわる環境影響評価審議会からの答申につきましては、かつて工場跡地等の大規模敷地を環境影響評価の対象規模未満に分割してアセスを回避する事例があったことから、これを防止するため、平成11年12月の新条例制定の際に、アセス対象規模に満たない事業が近接して2つ以上行われる場合に複合開発事業としてアセスを行うよう指導
また、複合アセス対象としても逃れるケースなど出ているわけです。今後どのように見直していくのか伺います。 事業計画が固まった段階でのアセスでは、当然、出されたものに対する環境影響評価ということになるわけですから、審査書に基づいても周辺住民の期待にこたえる改善はほとんどなされません。
計画をきちんと早く出せ、決まった時点でちゃんと出しなさい、該当する場合は、環境影響評価の条例のアセス対象となる場合はその手続をとりなさいということでは強く迫っているわけですけれども、条例上、これを超えて、採択されたからといって、これを逸脱して、条例に違反するような形での指導は市としてはかけにくい。
対象事業を拡大して斜面地建築物と開発行為を加えたということで,このことについては評価をいたしておるわけでありますが,依然としてアセス対象事業は本条例の対象になっておりません。アセス条例は専ら環境影響を評価するものであることから,領域的な違いがあるんじゃないかと思いますし,解決手法の違いもこれは間違いなくある,こういうことであります。
次に,御提案のアセス対象事項などにつきましては,条例上判断された評価項目であり,見解を述べる立場にございません。このアセス評価項目以外の独自評価項目をということでございますが,特定の事業者の開発計画に対し市費を充当すること,また,現在進められている条例上のアセス手続との兼ね合いの問題もございますので,難しいものと考えております。以上でございます。
◎阿部孝夫 市長 最初に,環境影響評価に関する条例の適用要件をわずかに下回る開発事業の取り扱いについてのお尋ねでございますが,アセス対象になるか否かにつきましては,市域内の開発面積を基準として判断することになりますけれども,対象規模未満であっても,自主的環境影響評価の実施が望ましいと考えられる場合には,事業者に対し指導を行っているところでございます。
現行の条例第3条第1項第1号では,川崎市環境影響評価に関する条例に規定する指定開発行為を本条例の適用除外としておりますが,昨年12月,川崎市条例第48号で制定されました川崎市環境影響評価に関する条例におきまして,新たにアセス対象事業として環境影響評価法第2条第4項に規定する法対象事業,また,川崎市環境影響評価に関する条例第74条に規定する自主的な環境影響評価などの事業が規定されたため,これらに該当する
この中で多く寄せられた意見としては,アセスメントの対象とならない小規模な事業によって失われる身近な自然を保全するためには,アセス対象の規模の設定をすべきではなく,すべての事業についてアセスメントを実施すべきとの意見や,あるいは対象規模未満のものについても簡易的なアセスメントを実施すべきであるとの意見であったと聞いております。
また,今回の建設はアセス対象外であるために,市民からはどのような調査研究がされ,それに対してどのような対応がされるのか大変不安の声が寄せられております。今回の研究所はアセス対象とはなりませんが,市が建設する研究所として,市民への情報提供を積極的に行い,安全面での合意形成を図るべきと考えます。
伺うところによりますと、これはアセス対象にはならないということですが、具体的な整備に入る前は地権者への説明だけではなく、周辺住民とあわせてそういう環境保護団体の皆さんを初めとする方への十分な説明と、それから手法についての御相談というか御意見を伺う機会もぜひ持っていただきたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。
また、この条例は仙台市の特徴ある条例としてつくると伺っておりますが、そのことが反映されたのか、特にアセス対象事業については、国の法律では十三種となっているのに対し、仙台市では何と二十二種と約二倍に拡大されております。さらに、この条例は事業者自身が必要な対応を講じなければならない性格のものであり、手数面、コスト面など事業者の負担増となることは否めません。